メール通信 バックナンバー ('07/06/19/h1>
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根子岳風力発電を考える連絡協議会 メール通信
発 行 :事務局 第028号(リメイク版) 発行日 : 2007/06/19
ご意見・要望・情報等をお待ちしています。
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U R L :
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
様
☆ ごぶさたでした
さて、メール通信 第028号(リメイク版)をお届けいたします。
県会に県アセス条例の改正案が上程されるようです。
この件についての連協の意見書を再掲載します。
WEBサイト(http://sugadairanr.com/default.aspx/)
から入った、県の関連サイトにもあります(他の人の意見も)
☆ 長文ですが、がんばって!
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おしながき
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●1● 県アセス改正案への会としての意見書(2007/04/05 分を再掲)
●2● 手続のガイドライン(素案)への意見
●3●
●4●
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●1● 県アセス改正案への会としての意見書
(2007/04/05 分を再掲)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
条例に「風力発電所の建設」を追加することは、待望の改正であり、一
日も早く
成立・施行となることを待ち望んでいます。この条例をさらに充実させる
ため、
以下のことを改正に盛り込んでいただきたく、お願い申し上げます。
<1>条例 附則2 経過処置2について
---------------------------------
NEDOマニュアルによる方法書や評価書案があれば、条例の「書類とみな
す」としています。 しかし、NEDOマニュアルは解釈の余地が広く、事業
者がこれを「自主的」に解釈したり省略したりして作成した方法書は実情
に合わない部分が少なくありません。根子岳のケースでは、例えば、
-NEDOマニュアルP28、 情報提供を行うべき地域は「環境影響を受ける範
囲」とあります。山岳の景観・騒音や水源問題などは広範囲に影響がでま
す。しかし、事業者の情報提供は須坂市だけで、上田市や長野市などを無
視してきました。(07.3月下旬にやっと菅平で説明会をしたが、まだ方法
書は上田市側では公表されていません)。
-同P34、「工事に‐-対する評価項目は基本的には除外するが、立地場所
の地域特性‐-を勘案し、必要に応じて評価項目の追加を検討する‐‐」
とあるのに、「基本的には除外する」だけを見て後半の但し書きを無視し、
事業者方法書では「対象としないこととした」としています。水源地であ
り、土石流発生地であることは十分承知しており、自ら依頼した地質コン
サルからさえ水質汚濁、水量低下の可能性を指摘されていたのにかかわら
ず。
従って、ただ一律に「書類とみなす」のではなく、十分その内容を審査
して「NEDOマニュアルや条例の内容からみて不足する部分を補えば、条例
の書類とみなす」として下さい。これなら業者の施行日前の努力は無駄に
ならず、一方、条例はその目的を損なうことがなくて、両者満足となりま
す。
<2>施行規則 別表第1について
----------------
第1種事業の要件は、新規建設 発電の総出力が1万kW以上、 規模変更
1万kW以
上増加するもの、としています。
しかし、最高高さ100mクラスの大型機は1基であっても場所によっては、
景観やバードストライクやその他の心配がでる可能性があります。総出力
ではなくサイズや立地場所も加味すべきではないかと思います。
長野県は山岳県としての特殊事情を考慮して、「影響想定地域マップ」
を作成しつつあり、その指定区域内では、中大型(50kW以上)は抑制すべ
きものとしています。従って、この指定区域内では中大形は第1種事業に
してアセスを義務付けて下さい。「信州」ブランドを守るためにも是非と
も必要な要件だと思います。
次に、単機1670kWだとすると、5基で総出力8,350kWだからアセス対象
外です。5基づつ何度増設してもアセス対象外になり、抜け穴になるおそ
れがあります。これを許しては条例の目的を達成できません。もともと1
万kW以上はアセス対象なのだから、増設した後の累積総出力が1万kW以上
になる場合はアセス対象として下さい。
もうひとつ、第2種事業の規定がありません。第2種事業は、第1種に
準ずる規模か、「環境の保全上特に配慮が必要な地域での事業」と規定さ
れています。総出力1万kW未満ではあっても、アセスが必要かどうかの
「判定」すらせずに大型機を建設しては、自然や山岳を誇りにする長野県
の自主性を疑われます。
大型(1000kW以上)は第2種事業にしアセスの要否を個別判定するように
して下さい。
さらに「影響想定地域」内では小型(50kW以下)でも合計50kW以上を第2
種対象に追加して下さい。
以上を整理すると、事業要件は次のようになります。
場所区分 第1種事業(義務) 第2種事業(個別判定)
一般の場所 総出力1万kW以上 大型(1000kW以上)
「影響想定地域」 中大型(50kW以上) 小型でも合計50kW以上
---------------------------------
[補足1] 他の自治体のアセス対象の要件を、参考までに調べました。
兵庫県GL(ガイドライン)(05.10)--設置・増設とも単機出力1500kW以上
稚内市GL (00.4、03.4改正)--100kW以上
浜松市GL (06.8)--単機または複数機の合計出力100kW、又は地上高30m
以上、
これらをみると、一律に100kW以上をアセス対象にすべきかもしれません。
そうしたとしても、長野県が突出するとはいえません。美ヶ原の既設分は
150kWx2基ですが、やはりアセスすべき規模と場所ではなかったかと思い
ます。
[補足2 ] 米国アルタモントパスでの長年の研究によれば、バードスト
ライクの発生が多い場所として、
1-風車が林立している所の最端部、
2-離れた所に1基ある場
合、3-風車の間隔が長い所、
と報告されており、基数が少ない場所でも危険であることが指摘されてい
ます。
---------------------------------
<3>施行規則 別表第2 評価書作成における軽微な修正について
総出力が20%以上増加しないこと、事業実施区域から300m以上離れないこ
と、としています。
根子岳ケースで16基の場合、総出力2.7万kWになり、20%は5300kWであり、
3基増やして19基にしても「軽微な変更」だから再評価不要です。(発電
機が工事の出来栄えによって出力が増加するなどといったことは考えられ
ません)。区域は300m拡大しても「軽微な変更」となる。当初500m離れた
計画地だったのに、いつの間にか200mになっていた、ということも許すこ
とになります。300mあれば川や崖の向こうとこっちにもなりえます。これ
では寛容すぎて、条例の目的を達成できません。
従って、減少や縮小はいいとしても、増加や拡大は不可として下さい。
これが法規制の通例ではないかと思います。
<4>施行規則 別表第3 事業実施における軽微な修正について
総出力が10%以上増加しないこと、事業実施区域から300m以上離れないこ
と、としています。
前項と同じ理由で、増加や拡大は不可として下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●2● 手続のガイドライン(素案)への意見
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<1>事業概要書に対する住民意見書(マル3)の提出は公表から45日
程度の間とありますが、これでは早すぎます。事業概要書は抽象的で、説
明会(マル2)では具体的な工事内容がなかなか開示されないため、時間
がかかります。提出期限の起点は、事業概要書公表からではなく、説明会
で十分情報公開がなされた時点からとして下さい。
<2>事業概要書住民意見見解書(マル4)の公表時期は、同意申請書
(マル7)又は事業総合見解書(マル13)に記載され縦覧される、とあ
りますが、これでは遅すぎます。公表時期は見解書作成後直ちに、遅くと
も意見交換会(マル5)以前にして下さい。さもないと意見交換会が充実
したものになりません。
<3>地元の同意が不要な場合は手続省略可能とありますが、たとえ事業
者が補助金不要だといい、地権者が承諾だとしても、環境影響が予想され
れば、周辺地元に無断で建設する訳にはいかないのは、世の良識ではない
でしょうか。同意不要とできる条件は、「何の環境影響も予想されず、誰
からも苦情がない場合のみ」に限定して下さ
い。
<4>同意申請書(マル7)の提出時期は、環境影響評価書または社会条
件調査書作
成前にも可能とあります。環境影響評価書は、業者にとっては同意申請で
きるかどうかの判断資料であり、住民や首長にとっては同意すべきか否か
の判断資料になるものです。同意申請書の提出時期は環境影響評価書の作
成後にして下さい。
<5>同意申請書(マル7)の記載内容は、同意するか否かの判断に十分
なものでなければならず、「できるだけ具体的な事業計画」を記載するよ
う明記して下さい。全て終了した事業者総合見解書(マル13)の段階で
記載されたのでは遅すぎます。
<6>同意申請書(マル7)に対する住民意見の提出(マル9)の期限の
起点は、前述<1>と同様に、同意申請書公表からではなく、説明会(マ
ル8)で十分情報公開がなされた時点からとして下さい。ここでは業者の
詳細データの検証も必要であり、日数45日は短すぎます。是非2倍以上
の日数を確保して下さい。
<7>市町村長の意見(マル6)や回答書(マル12)に先立って、住民
などから要望がある場合は専門家や住民代表も入った公開の検討委員会を
設置する手続を追加して下さい。透明な審査・審議こそ、住民参加の出発
点です。
<8>公表・縦覧の場所は事業者事務所、市役所・役場としていますが、
資料をそこで読んだり、写したりするのは大変です。ホームページでの公
開も義務付けて下さ
---------------------------------
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●3●
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●4●
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●5●
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★ 【編集後記】
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根子岳風力発電を考える連絡協議会
事 務 局
〒386-2204 上田市菅平高原1278-2273 木村方
TEL/FAX : 0268-74-1833 e-mail:
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会費振込用 郵便振り替え口座
NO: 00580-4-45354 加入者名: 風力発電連絡協議会
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●1● 県アセス改正案への会としての意見書 (2007/04/05 分を再掲)
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条例に「風力発電所の建設」を追加することは、待望の改正であり、一 日も早く 成立・施行となることを待ち望んでいます。この条例をさらに充実させる ため、 以下のことを改正に盛り込んでいただきたく、お願い申し上げます。 <1>条例 附則2 経過処置2について --------------------------------- NEDOマニュアルによる方法書や評価書案があれば、条例の「書類とみな す」としています。 しかし、NEDOマニュアルは解釈の余地が広く、事業 者がこれを「自主的」に解釈したり省略したりして作成した方法書は実情 に合わない部分が少なくありません。根子岳のケースでは、例えば、 -NEDOマニュアルP28、 情報提供を行うべき地域は「環境影響を受ける範 囲」とあります。山岳の景観・騒音や水源問題などは広範囲に影響がでま す。しかし、事業者の情報提供は須坂市だけで、上田市や長野市などを無 視してきました。(07.3月下旬にやっと菅平で説明会をしたが、まだ方法 書は上田市側では公表されていません)。 -同P34、「工事に‐-対する評価項目は基本的には除外するが、立地場所 の地域特性‐-を勘案し、必要に応じて評価項目の追加を検討する‐‐」 とあるのに、「基本的には除外する」だけを見て後半の但し書きを無視し、 事業者方法書では「対象としないこととした」としています。水源地であ り、土石流発生地であることは十分承知しており、自ら依頼した地質コン サルからさえ水質汚濁、水量低下の可能性を指摘されていたのにかかわら ず。 従って、ただ一律に「書類とみなす」のではなく、十分その内容を審査 して「NEDOマニュアルや条例の内容からみて不足する部分を補えば、条例 の書類とみなす」として下さい。これなら業者の施行日前の努力は無駄に ならず、一方、条例はその目的を損なうことがなくて、両者満足となりま す。 <2>施行規則 別表第1について ---------------- 第1種事業の要件は、新規建設 発電の総出力が1万kW以上、 規模変更 1万kW以 上増加するもの、としています。 しかし、最高高さ100mクラスの大型機は1基であっても場所によっては、 景観やバードストライクやその他の心配がでる可能性があります。総出力 ではなくサイズや立地場所も加味すべきではないかと思います。 長野県は山岳県としての特殊事情を考慮して、「影響想定地域マップ」 を作成しつつあり、その指定区域内では、中大型(50kW以上)は抑制すべ きものとしています。従って、この指定区域内では中大形は第1種事業に してアセスを義務付けて下さい。「信州」ブランドを守るためにも是非と も必要な要件だと思います。 次に、単機1670kWだとすると、5基で総出力8,350kWだからアセス対象 外です。5基づつ何度増設してもアセス対象外になり、抜け穴になるおそ れがあります。これを許しては条例の目的を達成できません。もともと1 万kW以上はアセス対象なのだから、増設した後の累積総出力が1万kW以上 になる場合はアセス対象として下さい。 もうひとつ、第2種事業の規定がありません。第2種事業は、第1種に 準ずる規模か、「環境の保全上特に配慮が必要な地域での事業」と規定さ れています。総出力1万kW未満ではあっても、アセスが必要かどうかの 「判定」すらせずに大型機を建設しては、自然や山岳を誇りにする長野県 の自主性を疑われます。 大型(1000kW以上)は第2種事業にしアセスの要否を個別判定するように して下さい。 さらに「影響想定地域」内では小型(50kW以下)でも合計50kW以上を第2 種対象に追加して下さい。 以上を整理すると、事業要件は次のようになります。 場所区分 第1種事業(義務) 第2種事業(個別判定) 一般の場所 総出力1万kW以上 大型(1000kW以上) 「影響想定地域」 中大型(50kW以上) 小型でも合計50kW以上 --------------------------------- [補足1] 他の自治体のアセス対象の要件を、参考までに調べました。 兵庫県GL(ガイドライン)(05.10)--設置・増設とも単機出力1500kW以上 稚内市GL (00.4、03.4改正)--100kW以上 浜松市GL (06.8)--単機または複数機の合計出力100kW、又は地上高30m 以上、 これらをみると、一律に100kW以上をアセス対象にすべきかもしれません。 そうしたとしても、長野県が突出するとはいえません。美ヶ原の既設分は 150kWx2基ですが、やはりアセスすべき規模と場所ではなかったかと思い ます。 [補足2 ] 米国アルタモントパスでの長年の研究によれば、バードスト ライクの発生が多い場所として、 1-風車が林立している所の最端部、 2-離れた所に1基ある場 合、3-風車の間隔が長い所、 と報告されており、基数が少ない場所でも危険であることが指摘されてい ます。 --------------------------------- <3>施行規則 別表第2 評価書作成における軽微な修正について 総出力が20%以上増加しないこと、事業実施区域から300m以上離れないこ と、としています。 根子岳ケースで16基の場合、総出力2.7万kWになり、20%は5300kWであり、 3基増やして19基にしても「軽微な変更」だから再評価不要です。(発電 機が工事の出来栄えによって出力が増加するなどといったことは考えられ ません)。区域は300m拡大しても「軽微な変更」となる。当初500m離れた 計画地だったのに、いつの間にか200mになっていた、ということも許すこ とになります。300mあれば川や崖の向こうとこっちにもなりえます。これ では寛容すぎて、条例の目的を達成できません。 従って、減少や縮小はいいとしても、増加や拡大は不可として下さい。 これが法規制の通例ではないかと思います。 <4>施行規則 別表第3 事業実施における軽微な修正について 総出力が10%以上増加しないこと、事業実施区域から300m以上離れないこ と、としています。 前項と同じ理由で、増加や拡大は不可として下さい。
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●2● 手続のガイドライン(素案)への意見
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<1>事業概要書に対する住民意見書(マル3)の提出は公表から45日 程度の間とありますが、これでは早すぎます。事業概要書は抽象的で、説 明会(マル2)では具体的な工事内容がなかなか開示されないため、時間 がかかります。提出期限の起点は、事業概要書公表からではなく、説明会 で十分情報公開がなされた時点からとして下さい。 <2>事業概要書住民意見見解書(マル4)の公表時期は、同意申請書 (マル7)又は事業総合見解書(マル13)に記載され縦覧される、とあ りますが、これでは遅すぎます。公表時期は見解書作成後直ちに、遅くと も意見交換会(マル5)以前にして下さい。さもないと意見交換会が充実 したものになりません。 <3>地元の同意が不要な場合は手続省略可能とありますが、たとえ事業 者が補助金不要だといい、地権者が承諾だとしても、環境影響が予想され れば、周辺地元に無断で建設する訳にはいかないのは、世の良識ではない でしょうか。同意不要とできる条件は、「何の環境影響も予想されず、誰 からも苦情がない場合のみ」に限定して下さ い。 <4>同意申請書(マル7)の提出時期は、環境影響評価書または社会条 件調査書作 成前にも可能とあります。環境影響評価書は、業者にとっては同意申請で きるかどうかの判断資料であり、住民や首長にとっては同意すべきか否か の判断資料になるものです。同意申請書の提出時期は環境影響評価書の作 成後にして下さい。 <5>同意申請書(マル7)の記載内容は、同意するか否かの判断に十分 なものでなければならず、「できるだけ具体的な事業計画」を記載するよ う明記して下さい。全て終了した事業者総合見解書(マル13)の段階で 記載されたのでは遅すぎます。 <6>同意申請書(マル7)に対する住民意見の提出(マル9)の期限の 起点は、前述<1>と同様に、同意申請書公表からではなく、説明会(マ ル8)で十分情報公開がなされた時点からとして下さい。ここでは業者の 詳細データの検証も必要であり、日数45日は短すぎます。是非2倍以上 の日数を確保して下さい。 <7>市町村長の意見(マル6)や回答書(マル12)に先立って、住民 などから要望がある場合は専門家や住民代表も入った公開の検討委員会を 設置する手続を追加して下さい。透明な審査・審議こそ、住民参加の出発 点です。 <8>公表・縦覧の場所は事業者事務所、市役所・役場としていますが、 資料をそこで読んだり、写したりするのは大変です。ホームページでの公 開も義務付けて下さ ---------------------------------
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★ 【編集後記】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ * ご意見・要望・情報等をお待ちしています。 事務局メールは、お問い合わせからどうぞ! (返信ボタンをクリックする方法は事務処理の都合でご遠慮下さい。) * 「配信ご不要の方は遠慮なく事務局までご連絡下さい」 * 転送・転載大歓迎です。 このメール通信の内容を、 転送またはコピペ等で、お知り合いのかたにまいてくだいますようお願いいたします。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 根子岳風力発電を考える連絡協議会 事 務 局 〒386-2204 上田市菅平高原1278-2273 木村方 TEL/FAX : 0268-74-1833 e-mail:
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2008年01月03日(リメイク 更新)
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